背景
平成18年1月8日、長崎県大村市にある、認知症高齢者グループホーム「やすらぎの里さくら館」にて火災による、死者7名の犠牲者が出てしまった事により、消防法施行令が改正されました。
改正のポイント1:用途区分の変更
防火対象物の用途区分の変更(消防法施行令別表第一の改正)
現行法 | 改正後 |
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6項(イ・ロ・ハ)の3区分 | 6項(イ・ロ・ハ・ニ)の4区分 ※資料1の現行法規の、6項ロを「ロ」、「ハ」に分類し、6項ハを「ニ」に変更。 |
改正のポイント2:設置基準等の強化(改正後の6項ロに対しての強化)
自動火災報知設備の設置基準
現行法 | 改正後 |
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延べ面積300m 2以上 | 面積・建築構造に関係なく全てに必要 |
消防機関に通報する火災報知設備(火災通報装置)
現行法 | 改正後 |
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延べ面積500m 2以上 | 面積・建築構造に関係なく全てに必要 |
消火器の設置基準
現行法 | 改正後 |
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延べ面積150m 2以上 | 面積・建築構造に関係なく全てに必要 |
スプリンクラー設備の設置基準
現行法 | 改正後 |
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延べ面積1,000m 2以上 | 延べ面積 275m 2以上(特例基準あり: ※資料2) |
消防検査を受けるもの
現行法 | 改正後 |
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延べ面積300m 2以上 | 面積・建築構造に関係なく全てに必要 |
消防計画 の作成、防火教育・訓練等を行う防火管理者の選任基準