消防法

消防法令の体系

消防法令の体系 消防に関する法体系は、「消防の組織に関する体系」と「消防の作用に関する体系」に大別され、前者の消防組織法では、消防行政を担当する機関、任務などの規定がされており、消防行政を担当する機関として、市町村と定められています。我々が関係するのは後者で、消防法を中心として国民に対する消防上の諸規則、消防機関の諸権限などを規定しています。 消防法、消防施行令、消防施行規則、告示が国で規定されており、市町村においては火災予防条例、予防条例規則が規定されています。

消防法の概要

消防法は「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」を目的としています。第一章(総則)から第九章(罰則)の構成で、その中でも我々に深く関係する部分は、第二章(火災の予防)、第三章(危険物)、第四章(消防の設備等)、第六章(消火の活動)で、第八章(雑)第36条は、第 8条の防火管理などを防災管理などと読み替える規定になっています。 消防法は、第二章から第四章までが広 12 Alt い意味で火災の「予防」に関するものであ D、この予防に最も重点が置かれています。第五章は、「警戒」について規定され、異常乾燥、異常風速などの悪天候下における火災警報の発令、その場合の火の使用制限、ガス漏れなどの事故の場合の火 ※警戒区域の設定などをその内容としています。消火の活動については、第六章。 で規定されており、火災発見者の通報、 応急消火義務、消防隊の緊急通行権、消防警戒区域の設定などをその内容としています。第七章は火災原因の「調査」に関することをその内容としています。 消防法を実施するために消防法施行令があります。消防法施行規則は、消防法、施行令を実施するにあたり細かい内容が規定されており、更に告示で補足される体系となっています。 火災予防条例では、消防法第二章の第 9条で次の内容を市町村条例へ委任しています。 ①火を使用する設備、器具などに対する規則で、炉、ふろがま、変電設備、コソロなど火災の発生の恐れのある設備や器具の規制が対象となる ②住宅用防災機器は、住宅用火災管報器の設置について規定される ③圧縮アセチレンガスなどの貯蔵・取扱いの届出について規定される ④定数量未満の危険物の貯蔵・取扱いの基準で、少量危険物や指定可燃物の 規定する。

目的 内容
第一章 総則 法律の目的と用語の解説
第二章 火災の予防 火災予防に関し、おもに防火管理上の事柄について規定
第4条 立入検査 関係者への資料提出命令、報告の徴収および消防職員の立入検査について
第7条 建築許可などの消防同意 建築許可のために防火に関する規定に違反していないかを確認する消防同意についての規定
第8条 防火管理 防火管理者の選任対象物、防火管理者の業務、届出関係について
第8条の2 共同防火管理協議 高層建築物、地下街などで管理権原が分かれ共同で防火管理をしなければならない対象物、届出関係について
第8条の2の2 防火対象物点検、報告 防火対象物点検を実施しなければならない対象物、届出関係について
第8条の2の4 避難上必要な施設などの管理 廊下、階段、避難口、防火戸などの管理の義務について
第8条の2の5 自衛消防組織 自衛消防組織の設置な対象物、届出関係について
第8条の3 防炎の規制 防災対象物とそれを使用しなければならない対象物を定める
第9条 市町村火災予防条例の委任規制 市町村火災予防条例に委任する設備・機器などについての規定
第三章 危険物 火災予防に関し、おもに危険物の取扱い施設などの事柄についての規定
第10条 危険物規制関係 危険物の品名、取扱いなどに関する許可、危険物の管理体系などを規定する
第四章 消防の設備等 火災予防に関し、おもに消防用設備などの事柄についてを規定する
第17条 消防用設備などの設置、維持 消防用設備などの設置対象物およびその維持の義務に関しての規定
第17条の2の5 既存防火対象物の特例 法令が改正された場合、既存防火対象物の設置は現状の通りとする特例規定
第17条の3 用途変更の特例 対象物の用途が変更された場合、設備は現状の通りとする特例規定
第17条の3の2 消防用設備などの届出、検査 消防用設備を設置した時の届出と検査の検査の対象物などを規定する
第17条の3の3 消防用設備などの点検、変更 消防用設備士点検の義務と方法、期間、消防への報告について規定する
第17条の4 消防用設備などの設置維持命令 消防設備が規定にそぐわない時、消防より設置、維持に関して命令を出す内容を規定する
第17条の5 消防設備士 消防設備士の独占業務に関しての規定を行う
第五章 火災の警戒 気象通報、警戒、たき火などの制限など、火災発生を警戒するための命令などを規定する
第六章 消火の活動 消防隊の消火活動に関する事柄を規定する
第24条 火災発見の通報 火災発見者の火災の通報の義務を規定する
第25条 応急消火義務など 消防隊が到着するまでの消火活動の義務を規定する
第七章 火災の調査 消防機関の火災の原因の調査とその権限について規定する
第七章の二 救急業務 消防機関の救急業務に関する実地内容などについて規定する
第八章 雑則
第36条 防災管理、防災管理点検、報告       (第8条の読み替え) 防災管理者および防災管理点検の内容について第8条の防災管理の規定を読み替えて規定する
第九章 罰則 消防法などに違反と罰則の内容を規定する

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