改正の経緯
平成19年1月20日の兵庫県宝塚市のカラオケボックスで発生した火災を受け、人命危機性の大きいカラオケボックス等の施設に対する防火安全対策の強化を図るため、消防用設備等の設備基準等の見直しを行うため消防法施行令等の改正を行った。
改正概要
1.消防法施行令関係
〇消防法施行令令別表第一(2)項に新規に(2)項二(カラオケボックスその他遊興のための施設又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を店舗で総務省令で定めるもの)が設けられました。
〇消防法施行令別表第一(2)項二の防火対象物に対して自動火災報知設備の設置が義務付けられた。
2.消防法施行規則関係
〇消防法施行令別表第一(2)項の総務省令で定めるものとして、複合カフェ(個室や個室に類するスペースを設け、インターネット利用等のサービスの提供を行う店舗)、テレフォンクラブ、個室ビデオ)などが規定された。
〇カラオケボックス等音響が音響が聞き取りにくい場所においては、騒音により自動火災報知設備又は非常警報設備の警報が聞き取れないことのないよう所要の措置を講ずることとされた。
●消防法施行令別表第一(2)項の改正
消防法施行令第一(2)項に新たに細別されました
改正前 改正後
用途区分 用途区分
(2)項 | イ | キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの |
(2)項 | ロ | 遊技場、ダンスホール |
(2)項 | ハ | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに揚げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの |
(2)項 | イ | キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの |
(2)項 | ロ | 遊技場、ダンスホール |
(2)項 | ハ | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(二並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供えされているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの |
(2)項 | 二 | カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室に(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの |
※(2)項二・・・カラオケボックス、漫画喫茶、複合カフェ、テレフォンクラブ、個室ビデオ等
●消防用設備等の設置義務
消防法施行令別表第一(2)項二、(16の2)項に掲げる防火対象物の部分で、(2)項二の用途に供されるものについては、規模に関係なく自動火災報知設備の報知義務があります。
消防用設備等の種類 | 改正前の設置基準 | 改正後の設置基準 |
自動火災報知設備 | 延べ面積300㎡以上の施設 | すべての施設 |
●既存施設の経過措置期間
改正法令は平成20年10月1日より施行されており、経過措置として次のとおり猶予期間を設けてあります。
施行内容 平成20年10月1日 経過措置
改正法令施行
●自動火災報知設備 既存施設に対しては、
平成22年3月31日までの猶予期間