飲食店での消防設備設置基準

店舗を開業するとき、必ず必要になるのが消防法への対応です。特に火を使うことの多い飲食店では、火災に対する備えは万全にしておく必要があります。
とはいえ法律というととっつきにくい印象もありますので、飲食店のオーナーが押さえておきたい主なポイントを簡潔にまとめました。

消火器

飲食店における消火器具の設置は、一般的な基準で延べ面積150平方メートル以上の店舗が対象ですが、火を使用する設備や器具を設けている場合はお店の規模に関わらず設置が義務付けられています。
「火を使用する設備又は器具」にはコンロや七輪、ピザ釜などが該当し、火を使わないIHコンロは対象外となります。

屋内消火栓設備

屋内消火栓はテナントの場合、共用部分に設置されていることが多いです。
地上1~3階の飲食店なら延べ面積700平方メートル以上の店舗が対象ですが、地階や無窓階、4階以上の階にある場合は床面積150平方メートル以上が対象となります。

スプリンクラー

初期消火に役立つスプリンクラーは、地上1~3階にある飲食店の場合、延べ面積6000平方メートル以上(平屋建以外)の大型店に設置が義務付けられています。
4~10階以下は床面積1500平方メートル以上、地階または無窓階は床面積1000平方メートル以上が対象ですが、地上11階以上の店舗はすべてに設置が義務付けられていますので、注意が必要です。

自動火災報知設備

火災による熱や煙を感知すると、警報ベルなどで建物内の人に知らせてくれる自動火災報知器。飲食店では一般的な基準で延べ面積300平方メートル以上、地階または無窓階なら床面積100平方メートル以上の店舗が対象ですが、スプリンクラー設備と同じく11階以上の階にある店舗はすべて設置の義務があります。

ガス漏れ火災報知設備

店舗が地階にあり、かつ延べ面積1000平方メートル以上、かつ飲食店用途である部分の床面積合計が500平方メートル以上の店舗が対象です。

漏電火災警報器

漏電火災警報器は、壁や天井、床などをラスモルタル工法で仕上げた木造建築物を主な対象として、延べ面積300平方メートル以上、もしくは基準面積未満でも契約電流が50アンペアを超える場合に設置が義務付けられています。
ラスモルタルとはラス(金属製の網)を下地として、その上にモルタルを塗り付ける工法のこと。引込線の絶縁が悪く、ラスに漏電電流が流れた際に火災が発生する危険があるため設置が必要になります。

避難機器

避難器具は2階以上の階または地階で、階の収容人員が50人以上の場合に設置義務があります。また、2階以上の階のうち、該当階から避難階や地上に直通する階段が2つ以上設けられていない場合は、階の収容人員が10人以上で設置対象となります。

誘導灯

基本的に誘導灯はすべての飲食店に設置が義務付けられていますが、例外として、避難が容易にできると認められれば免除される場合もあります。

最新情報

消防法

防火対象物の建築物

消防用設備等の整備・定期点検について

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