社会福祉施設関係の消防設備設置基準の強化

背景

平成18年1月8日、長崎県大村市にある、認知症高齢者グループホーム「やすらぎの里さくら館」にて火災による、死者7名の犠牲者が出てしまった事により、消防法施行令が改正されました。

改正のポイント1:用途区分の変更

防火対象物の用途区分の変更(消防法施行令別表第一の改正)

現行法改正後
6項(イ・ロ・ハ)の3区分6項(イ・ロ・ハ・ニ)の4区分 ※資料1の現行法規の、6項ロを「ロ」、「ハ」に分類し、6項ハを「ニ」に変更。

改正のポイント2:設置基準等の強化(改正後の6項ロに対しての強化)

自動火災報知設備の設置基準

現行法改正後
延べ面積300m 2以上面積・建築構造に関係なく全てに必要

消防機関に通報する火災報知設備(火災通報装置)

現行法改正後
延べ面積500m 2以上面積・建築構造に関係なく全てに必要

消火器の設置基準

現行法改正後
延べ面積150m 2以上面積・建築構造に関係なく全てに必要

スプリンクラー設備の設置基準

現行法改正後
延べ面積1,000m 2以上延べ面積 275m 2以上(特例基準あり: ※資料2

消防検査を受けるもの

現行法改正後
延べ面積300m 2以上面積・建築構造に関係なく全てに必要

消防計画 の作成、防火教育・訓練等を行う防火管理者の選任基準

現行法改正後
収容人員30人以上収容人員10人以上

最新情報

消防法

防火対象物の建築物

消防用設備等の整備・定期点検について

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