消防用設備等の整備・定期点検について

消防用設備等を整備すべき防火対象物(建築物等)

消防用設備等を整備すべき防火対象物としては、以下の例が挙げられます。

・劇場、映画館、演芸場、観覧場
・公会堂、集会場
・キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
・遊技場、ダンスホール
・性風俗関連特殊営業を営む店舗
・カラオケボックス
・待合、料理店
・飲食店
・百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗、展示場
・旅館、ホテル、宿泊所
・寄宿舎、下宿、共同住宅
・一定の要件を満たす病院、診療所、助産所
・一定の要件を満たす老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、老人短期入所事業を行う施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設
・救護施設
・乳児院
・障害児入所施設
・一定の要件を満たす共同生活援助を行う施設
・老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム、老人デイサービス事業を行う施設、小規模多機能型居宅介護事業を行う施設
・更生施設
・助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、一時預かり事業または家庭的保育事業を行う施設
・児童発達支援センター、放課後等デイサービスを行う施設
・身体障害者福祉センター、障害者支援施設、地域活動支援センター、または生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援もしくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く)
・幼稚園、特別支援学校
・小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校
・図書館、博物館、美術館
・公衆浴場
・車両の停車場、または船舶もしくは航空機の発着場(旅客の乗降または待合いの用に供する建築物に限る)
・神社、寺院、教会
・工場、作業場
・映画スタジオ、テレビスタジオ
・自動車車庫、駐車場
・飛行機または回転翼航空機の格納庫
・倉庫
・上記のいずれにも該当しない事業場
・複合用途防火対象物
・地下街
・建築物の地階で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの
・重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡もしくは重要な文化財として指定され、または重要美術品として認定された建造物
・延長50メートル以上のアーケード
・市町村長の指定する山林
・総務省令で定める舟車

など

整備すべき消防用設備等

消防用設備等を整備すべき防火対象物においては、以下の消火設備・警報設備・避難設備を整備する必要があります(法17条1項、令7条)。

① 消火設備
水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具または設備であって、次に掲げるもの
(a)消火器および次に掲げる簡易消火用具
・水バケツ
・水槽そう
・乾燥砂
・膨張ひる石又は膨張真珠岩
(b)屋内消火栓せん設備
(c)スプリンクラー設備
(d)水噴霧消火設備
(e)泡あわ消火設備
(f)不活性ガス消火設備
(g)ハロゲン化物消火設備
(h)粉末消火設備
(i)屋外消火栓せん設備
(j)動力消防ポンプ設備

② 警報設備
火災の発生を報知する機械器具または設備であって、次に掲げるもの
(a)自動火災報知設備
(b)ガス漏れ火災警報設備
(c)漏電火災警報器
(d)消防機関へ通報する火災報知設備
(e)警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具および次に掲げる非常警報設備
・非常ベル
・自動式サイレン
・放送設備

③ 避難設備
火災が発生した場合において避難するために用いる機械器具または設備であって、次に掲げるもの
(a)すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具
(b)誘導灯および誘導標識

消防用設備等の定期点検

消防用設備等を整備すべき防火対象物については、小規模なものなど一部を除いて、所有者・管理者・占有者(=関係者)が有資格者に定期点検を行わせなければなりません(法17条の3の3、規則31条の6)。

定期点検には、「機器点検」と「総合点検」の2種類があります。

① 機器点検(6か月ごと)
以下の事項について点検を行います。
(a)消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る。)または動力消防ポンプの正常な作動
(b)消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項
(c)消防用設備等の機能について、外観からまたは簡易な操作により判別できる事項

② 総合点検(1年ごと)
消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、または当該消防用設備等を使用することにより、総合的な機能を点検します。

消防用設備等の点検結果は、消防長または消防署長に報告しなければなりません(法17条の3の3)。
特定防火対象物については1年に1回、非特定防火対象物については3年に1回、消防長または消防署長に報告書を提出する必要があります。

最新情報

消防法

防火対象物の建築物

消防用設備等の整備・定期点検について

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