防火対象物又は名称 | 設置基準 |
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飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | (面積に係わらず設置する) |
屋上のの回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場 | (面積に係わらず設置する) |
道路の用に供される部分 | ・屋上部分 600㎡以上 ・その他の部分 400㎡以上 |
自動車の修理・整備用の部分 | ・地階・2階以上 200㎡以上 ・1階 500㎡以上 |
駐車場 | ・屋上 300㎡以上 ・地階・2階以上 200㎡以上 ・1階 500㎡以上 |
昇降機など機械装置による駐車場 | ・駐車台数10台以上 |
危険物施設・危険物 | 泡消火設備 |
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建築物その他の工作物 | 〇 |
電気設備 | × |
第1類の危険物 (アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するものを除く) | 〇 |
第2類の危険物 (鉄分、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するものを除く) | 〇 |
第3類の危険物 禁水性物品を除く | 〇 |
第4類の危険物 (引火性液体) 特殊引火物 (ジエチルエーテン、二硫化炭素等) 第一石油類 (ガソリン、ベンゼン、アセトン等) アルコール類 (メチルアルコール、エチルアルコール) 第二石油類 (灯油、軽油、酢酸等) 第三石油類 (重油、ニトロベンゼン、グリセリン等) 第四石油類 (ギヤー油、シリンダー油、モーター油) 動食物油類 (菜種油、オリーブ油、バーム油等) | 〇 |
第5類の危険物 | 〇 |
第6類の危険物 | 〇 |