消防法施行令別表第一(15)項に掲げる某は対象物のうち畜舎等について、火災予防の実態に即した適切な規制を課すため、消防設備等の設置喜寿に関わる規定の整備を行いました。
特例の対象となる畜舎等
- 畜舎
- 畜舎に付随する施設※1
- 搾乳施設
- 集乳施設
- 貯水施設及び水質浄化施設
- 保管庫※2
- 推肥舎※3
- 排水処理施設
- 発酵槽
- ①~③、⑤~⑦に掲げる施設に類する施設(延べ面積が3.000㎡以下のものに限る)
※1 畜舎の敷地又はこれに隣接し、若しくは近接する土地に建築等をし、当該畜舎と一体的に利用する施設であって、その管理について権限を有する者が当該畜舎の管理について権限を有する者と同一であるものに限る。
※2 保管庫は、①~⑫以外のものを保管しないものに限る。ただし、①~⑧までの物資及び⑨の車両を同一の保管庫に保管する場合は、これらを間仕切壁又は戸によって隔てて保管すること。
- 飼料
- 敷料
- 飼育ケージ、動物用医薬品その他の家畜の飼養管理に必要なもの
- 肥料、農薬その他の飼料の生産に必要なもの
- 鶏卵その他の畜産物又はその加工品
- もみ殻、おがくずその他の家畜排せつ物の処理又は保管に必要なもの
- 消毒薬、消毒設備(消毒薬噴霧装置、消毒マットその他これらに準ずる設備をいう。)その他の家畜の伝染病疾病の発生予防又はまん延防止に必要なもの
- 畜舎等又はその設備の維持に必要な資材又は工具
- 農業用トラクター、トラクターショベルその他の畜産経営に必要な車両
- 9の車両の燃料(消防法第9条の4に定める指定数量の5分の1未満のものに限る。)
- 9の車両の修理又は整備に必要な部品又は機械器具
- 9の車両にけん引される農業用機械器具
※3 家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設であり、排水処理施設及び発酵槽を除く。
消防用水
①表の例により設置が必要。ただし、木造以外の平屋建てで高さが16メートル以下の畜舎等は、設置基準を緩和※1
畜舎等 | 設置基準 |
耐火建築物 | 1階級及び2階の床面積の合計が15.000㎡以上のもの |
準耐火建築物 | 1階級及び2階の床面積の合計が10.000㎡以上のもの |
その他の建築物 | 1階級及び2階の床面積の合計が5.000㎡以上のものただし木造以外の平屋建てで、高さが16メートル以下の場合は、1階及び2階の床面積の合計が10.000㎡以上のもの |
※1保管庫の用に供する部分の床面積の合計が3.000㎡を超える畜舎等を除く。
※2延焼防止上支障のない場合とは、次のとおり。
(1)渡り廊下等のみで接続されている畜舎等の2以上の部分がいずれも①、②に該当するものであること。
①主要構造部の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものでないこと。
②高さが16mをこえるものでないこと。
(2)渡り廊下等のみで接続されている畜舎等の2以上の部分の相互間の距離が6mを超えるものであること。

(3)渡り廊下が①~⑤の要件を満たすものであること。
①不燃材料で造られたものであること。
②直接外気に開放されているもの又は次の要件を満たす排煙口を設けたものであること(煙が滞留するおそれがない場合は、このかぎりでない。)。
- 直接外気に接し、常時間開放せれたものであること。
- 屋根又はこれに類する部分に設けられたものであること。
- 渡り廊下等の長辺の3分の1以上の幅で高さ1m以上であること。

③渡り廊下等と畜舎等の2以上の部分との間に不燃材料で造った間仕切り壁又は防煙壁を設けること(煙が流入するおそれがない場合は、この限りではない。)。

④通行又は運搬の用途にのみ供され、可燃物の存置その他通行の支障がない状態にあるものであること。
⑤直径1m以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ75㎝及び1.2m以上の開口部で、消防法施行規則第5条の3第2項各号(※3)に適合するものを有すること(渡り廊下等のみで接続されている畜舎等がいずれも無窓階でない場合は、この限りではない。)。
※3
- 床面から開口部の下端までの高さは、1.2mいないであること。
- 開口部は、道又は道に通じる幅員1m以上の通路その他の空地に面したものであること。
- 開口部は、格子その他の内部から容易に避難することを妨げる構造を有しないものであり、かつ、外部から解放し、又は容易に破壊することにより進入できるものであること。
- 開口部は、開口のため常時良好な状態に維持されているものであること。

消防用設備等の特例内容
消火器具
専ら家畜の飼養又は家畜排せつ物の処理若しくは保管の用に供する部分を除く各部分から20mごとに設置が必要

屋内消火栓設置
原則、設置は不要。ただし保管庫の用に供する部分の床面積の合計が3.000㎡を超える畜舎等は、設置が必要
屋外消火栓設置
原則、設置は不要。ただし、保管庫の用に供する部分の床面積の合計が3.000㎡を超える畜舎等は、表の例により設置が必要
畜舎等 | 設置基準 |
耐火建築物 | 1階及び2階の床面積の合計が9.000㎡以上のもの |
準耐火建築物 | 1階及び2階の床面積の合計が6.000㎡以上のもの |
その他の建築物 | 1階及び2階の床面積の合計が3.000㎡以上のもの |
自動火災報知施設・非常警報設備
原則、設置は不要。ただし、畜産経営の用に供する部分(※1)が一定規模以上(※2)となる畜舎等は、設置が必要設置が必要となる場合、地区音響装置は、専ら家畜の飼養の用に供する部分(当該部分に面する通路の用に供する部分を含む)を除く各部分から水平距離が25m以下となるように設置が必要
※1畜産経営に関する執務又は作業(軽微なものに限る。)その他これらに類する目的のために使用に供する部分および保管庫の用に供する部分
※2■自動火災報知設備
- 保管庫の用に供する部分の床下面積の合計が3.000㎡を超える畜舎等
- 畜産経営の用に供する部分の床下面積の合計が1.000㎡以上(無窓階の場合は300㎡以上)の畜舎等(1.に該当する畜舎等を除く。)
■非常警報設備
収容人数が500人以上(無窓階の場合は20人以上)の畜舎等
誘導灯・誘導標識
無窓階でなければ設置は不要。ただし、無窓階であっても、①~③に該当する部分は設置不要
- 避難口(屋内から直接地上へ通ずる出入口)を有すること。
- 室内の各部分※から、避難口(屋内から直接地上へ通ずる出入口)を容易に見とおし、かつ、識別することができ、室内の各部分から当該避難口に至る歩行距離が30m以下であること。
- 蓄光式誘導標識が設けられていること(避難口誘導灯を不要とする場合)。
※1,2に定める構造を有する畜舎等のうち、常時人が立ち入らない部分を除く。
1 直接地上へ通じ、又は直接階段で屋外に設けるものに通ずる出入口が2以上設けられており、各階のあらゆる部分から2以上の異なった経路によりこれらの出入口のうちの2以上のものに到達しうること。
2 畜舎等のあらゆる部分から1,の出入口を容易に見とおし、かつ、識別することができるものであること。

特例の対象となる要因
◎階数が1であること。ただし、延べ面積が3.000㎡以下であり、かつ、次に掲げる要件を満たす場合は、階数を2とすることができる。
■2階部分が①、②に掲げる要件を満たすこと。
①直接地上へ通じ、又は直通階段で屋外に設けるものに通ずる出入口をあらゆる部分から容易に見とおし、かつ、識別することができるものでること。
②あらゆる部分から①の出入口に至る歩行距離が30m以下であること。
■延べ面積が1.500㎡を超える場合は、①,②に揚げる要件を満たすこと。
①無窓階※が存しないこと。
②直接地上へ通じ、又は直接階段で屋外に設けるものに通ずる出入口が2以上設けられており、各階のあらゆる部分から2以上の異なった経路によりこれらの出入口のうちの2以上のものに到達しうること。
※建築物の地上階のうち、避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階
◎居室が存する場合は、当該居室が畜産経営に関する執務又は作業(軽微なものに限る。)その他これらに類する目的のための使用に供するものであって、次に掲げる要件を満たすものであること。
■①~③に掲げるものが存しないこと。
①不特定又は多数の者が利用する部分
②仮眠その他の就寝の用に供する部分
③多量の火気を使用する部分
■居室の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満であること。
■①、②に揚げる構造を有するものであること。
①直接地上へ通ずる出入口を当該居室のあらゆる部分から容易に見とおし、かつ、識別できるものである。
②当該居室のあらゆる部分から①の出入口に至る歩行距離が30m以下であること。
■当該居室の管理について権原えお有する者が畜舎等の管理について権原を有する者と同一であること。

◎周囲の状況から延焼防止上支障がないものとして次に掲げる要件を満たすものであること。
■都市計画法に規定する市街化区域又は用途地域以外の地域に存するものである。
■畜舎等の周囲6m以内に建築物又は工作物が存しないものであること。ただし、当該建築物又は工作物が①・②のいずれかの要件を満たす場合は、この限りではない。
①不燃材料で造られたものであること。
②内部に人が立ち入ることのできない構造となっているものであること。