消防法

消防法令の体系

消防法令の体系 消防に関する法体系は、「消防の組織に関する体系」と「消防の作用に関する体系」に大別され、前者の消防組織法では、消防行政を担当する機関、任務などの規定がされており、消防行政を担当する機関として、市町村と定められています。我々が関係するのは後者で、消防法を中心として国民に対する消防上の諸規則、消防機関の諸権限などを規定しています。 消防法、消防施行令、消防施行規則、告示が国で規定されており、市町村においては火災予防条例、予防条例規則が規定されています。

消防法の概要

消防法は「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」を目的としています。第一章(総則)から第九章(罰則)の構成で、その中でも我々に深く関係する部分は、第二章(火災の予防)、第三章(危険物)、第四章(消防の設備等)、第六章(消火の活動)で、第八章(雑)第36条は、第 8条の防火管理などを防災管理などと読み替える規定になっています。 消防法は、第二章から第四章までが広 12 Alt い意味で火災の「予防」に関するものであ D、この予防に最も重点が置かれています。第五章は、「警戒」について規定され、異常乾燥、異常風速などの悪天候下における火災警報の発令、その場合の火の使用制限、ガス漏れなどの事故の場合の火 ※警戒区域の設定などをその内容としています。消火の活動については、第六章。 で規定されており、火災発見者の通報、 応急消火義務、消防隊の緊急通行権、消防警戒区域の設定などをその内容としています。第七章は火災原因の「調査」に関することをその内容としています。 消防法を実施するために消防法施行令があります。消防法施行規則は、消防法、施行令を実施するにあたり細かい内容が規定されており、更に告示で補足される体系となっています。 火災予防条例では、消防法第二章の第 9条で次の内容を市町村条例へ委任しています。 ①火を使用する設備、器具などに対する規則で、炉、ふろがま、変電設備、コソロなど火災の発生の恐れのある設備や器具の規制が対象となる ②住宅用防災機器は、住宅用火災管報器の設置について規定される ③圧縮アセチレンガスなどの貯蔵・取扱いの届出について規定される ④定数量未満の危険物の貯蔵・取扱いの基準で、少量危険物や指定可燃物の 規定する。

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