防火管理者
消防訓練は、消防法で定められた防火管理者の選任が必要な建物や事業所では実施する義務があります。
・消防訓練の計画・届出。
・不特定多数の人が出入りする用途(特定用途防火対象物)では、消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施することが義務付けられています。
・全員参加が望ましいが、できる時に、できる人で消防訓練を行う
訓練種別 | 訓練内容 | 特定用途防火対象物 | 非特定用途防火対象物 |
消火訓練 | 消火器や屋内消火栓を使用した初期消火の訓練 | 年2回以上 | 消防計画に定めた回数 |
避難訓練 | 建物内に発災を知らせ、避難、誘導及び避難器具の訓練 | 年2回以上 | 消防計画に定めた回数 |
通報訓練 | 発災の確認後、建物内に周知し消防機関に通報する訓練 | 消防計画に定めた回数 | 消防計画に定めた回数 |
訓練種別
火災を想定した対応訓練
地震を想定した訓練
応急救護訓練
総合訓練
総合訓練または消火・避難を含む部分訓練を年2回以上実施しましょう。
避難経路の確認
避難訓練では、火災発生時に安全に避難できる経路を確認します。
・避難経路を分かりやすく表示する ・避難経路に障害物がないか確認する
・避難経路の誘導標識を設置する・避難経路の誘導標識を設置する
・避難経路を定期的に点検する
集合場所の確認
集合場所は、避難経路から離れた安全な場所に設定する必要があります。
・集合場所を分かりやすく表示する ・集合場所までの誘導標識を設置する
・集合場所の安全性を確認する
・集合場所を定期的に点検する
避難方法の確認
避難時には、慌てずに冷静に行動することが重要です。
・煙を吸い込まないように、タオルなどで口と鼻を覆う
・低姿勢で移動する ・避難経路を指示に従って移動する
・避難時に周囲の状況に注意する