消防用設備点検
防火対象物に設置する消防用設備などについては、消防法第17条の規定に基づき、関係者に設置および維持が義務付けられています。消防用設備は日常使用されず火災が発生した場合はじめて使用されるものであり、日常から維持管理を十分行って、機能保持をはかっておく必要があります。ただ、維持管理を行うにも、消防用設備などについて知識や技能がない者がその業務を行えば、不良箇所を発見できないばかりか、機能を損なうことも考えられます。
このようなことから、人命危険の高い特定の防火対象物などについては消防用設備についての知識技能を有する消防設備士または消防設備点検資格者が点検を行い、その他の防火対象物にあっては、関係者自ら点検をして、その結果を定期的に消防機関に報告することにより消防用設備などの機能の確保をはかっています。消防設備士または消防設備点検資格者に点検させなければならない防火対象物は、特定防火対象物で、延べ面積が1,000m以上のもの、非特定防火対象物で、延べ面積が1,000m以上のもののうち、消防長または消防署長により火災予防上必要があると認めて指定する防火対象物となります(令第36条第2項)。
点検とは、法第17条の3の3の規定に基づき、機器点検または総合点検により、
消防用設備などが法第17条の技術上の数
準に適合しているかどうかを確認することです。機器点検とは、消防用設備などに附置される非常電源(自家発電設備に限る)または動力消防ポンプの正常な作動、②消防用設備などの機器の適正な配置、損傷の有無その他外観から判別できる事項、③消防用設備などの機能について、外観または簡易な操作により判別できる事項などについての点検となり、6か月に1回実施します。総合点検は、消防用設備の全部もしくは一部を作動させ、当該消防用設備などを使用することにより、消防用設備などの総合的な機能を確認する点検で、1年に1回実施します(平成16年消防庁告示第9号)。
点検をした結果は、特定防火対象物に関しては1年に1回、非特定防火対象物に関しては3年に1回、所轄の消防長または消防署長へ提出しなければなりません。(規則第31条の6第3項)また、点検結果報告書は、消防用設備維持台帳に記録し編冊しておかなければなりません。
保存期間は原則3年とし、3年を経過したものについては、点検結果総括表、点検者一覧表および経過一覧表を保管するだけになります(平成10年消防予第67京機結果を報告しない、または虚特報告をしたものは、30万円以下の罰金が課せられます(法第44条第11号)。
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