消防設備点検と防火対象物点検の違いとは?対象・内容・報告周期を解説|名古屋・愛知

「消防設備の点検をしているのに、防火対象物点検も必要と言われた」
「名前が似ているけれど、どちらを依頼すればよいのか分からない」

建物のオーナー様や店舗・施設の管理者様にとって、混同しやすいのが「消防設備点検」と「防火対象物点検」です。

消防設備点検は、消火器や自動火災報知設備などの状態・機能を確認する点検です。一方、防火対象物点検は、防火管理の実施状況や避難経路の管理などを確認する点検です。

それぞれ別の制度であり、両方が必要な建物では、一方の点検で他方を代用することはできません。この記事では、点検内容、対象となる建物、報告周期、依頼時の注意点を解説します。

消防設備点検と防火対象物点検の違いを比較

比較項目消防設備点検(消防用設備等点検)防火対象物点検
主な確認対象消防設備の状態・機能防火管理の実施状況、避難施設の管理など
点検内容の例消火器の状態、感知器の作動、誘導灯の点灯など防火管理者の選任、消防計画、消防訓練、避難経路など
対象となる建物法令に基づき消防用設備等が設置されている建物用途・収容人員・階段などの条件に該当する一定の建物
点検周期機器点検は6か月に1回、総合点検は1年に1回原則として1年に1回
消防署への報告周期特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回原則として1年に1回
点検を行う資格消防設備士・消防設備点検資格者など防火対象物点検資格者

※消防設備点検は、建物の規模・用途等によって有資格者による点検が義務づけられます。総合点検の対象・内容は設備の種類によって異なります。防火対象物点検には、一定の条件を満たした場合の特例認定制度があります。

消防設備点検は、設備が正常に機能するかを確認します

消防設備点検は、建物に設置されている消防用設備等が、火災時に必要な機能を発揮できる状態かを確認する点検です。

代表的な対象設備には、次のようなものがあります。

  • 消火器
  • 自動火災報知設備
  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 誘導灯
  • 避難器具
  • 火災通報装置
  • 連結送水管

点検では、機器の破損や腐食、表示灯の不点灯、予備電池の劣化、感知器の作動不良など、設備ごとの点検基準に沿って確認します。

機器点検は6か月に1回、総合点検は1年に1回の周期で実施します。

消防署への結果報告は、飲食店・ホテル・物販店などの特定防火対象物では1年に1回、事務所・工場・共同住宅などの非特定防火対象物では3年に1回です。

ここで注意したいのは、「報告が3年に1回」であっても、「点検も3年に1回でよい」という意味ではないことです。点検は、報告周期とは別に、定められた周期で実施する必要があります。

防火対象物点検は、防火管理が適切に行われているかを確認します

防火対象物点検は、一定の建物について、防火管理上必要な業務や火災予防に関する事項が、法令の基準に適合しているかを確認する点検です。

主な確認事項は、次のとおりです。

  • 防火管理者が選任され、必要な届出がされているか
  • 消防計画が作成・届出され、その内容が実行されているか
  • 消火・通報・避難の訓練が実施されているか
  • 避難通路や階段に、避難を妨げる荷物などが置かれていないか
  • 防火戸が閉まるのを妨げる物が置かれていないか
  • 防炎性能が必要なカーテン等に、所定の防炎表示があるか
  • 消防用設備等が法令に従って設置され、必要な手続きが行われているか

例えば、自動火災報知設備が正常に作動していても、避難階段に荷物が積まれていれば、安全に避難できないおそれがあります。また、消防計画を作成していても、必要な訓練を実施していなければ、防火管理が適切に行われているとはいえません。

設備を維持することと、火災時に避難・対応できる管理体制を整えることの両方が必要です。

防火対象物点検が必要な建物とは?

消防設備点検が必要な建物すべてに、防火対象物点検も義務づけられているわけではありません。

防火対象物点検は、防火管理者の選任義務がある特定用途の建物などのうち、収容人員や避難経路の条件に該当するものが対象です。

代表的には、次のような建物が該当します。

建物全体の収容人員が300人以上の場合

飲食店、物販店、ホテル、病院などの特定用途があり、建物全体の収容人員が300人以上のものが対象となります。

収容人員は、その日の来店者数や利用者数ではなく、消防法令の基準に従って算定する人数です。

収容人員が300人未満でも、階段等の条件に該当する場合

建物全体の収容人員が30人以上300人未満で、地階または3階以上に特定用途があり、その階から避難階または地上に直接通じる階段が屋内に1系統しかないなど、所定の条件に該当する建物も対象となります。

なお、一定の社会福祉施設等(消防法施行令別表第1の(6)項ロ)や、その用途を含む複合用途の建物では、この「30人」の基準が「10人」となります。

屋外階段や避難上有効な構造の階段がある場合などには例外があるため、人数や階段の本数だけで判断せず、建物の用途・図面をもとに所轄消防署へ確認しましょう。

また、対象となる建物では、オーナーだけでなく、テナントの管理権原者にも点検・報告の義務があります。「ビル全体で消防設備点検をしているから、自分の店舗では何も必要ない」と考えず、管理会社と点検の実施状況や担当範囲を確認することが大切です。

点検に必要な資格と報告書も異なります

消防設備点検と防火対象物点検では、必要となる資格が異なります。

防火対象物点検は、「防火対象物点検資格者」が行う必要があります。消防設備士や防火管理者の資格を持っているだけで、防火対象物点検を実施できるわけではありません。

また、消防設備の点検結果を報告する書類と、防火対象物の点検結果を報告する書類は別です。

現在の契約内容が分からない場合は、点検業者に「消防用設備等の点検と、防火対象物点検の両方が含まれていますか」と確認し、お手元の報告書の名称も確認しましょう。

同じ業者に両方を依頼する場合でも、それぞれの点検・報告が契約に含まれているかを確認する必要があります。

特例認定を受けても、消防設備点検は必要です

防火対象物点検には、防火管理の状況が優良と認められた場合に、一定期間、点検・報告の義務が免除される「特例認定制度」があります。

認定には、管理を開始してから3年以上継続していることなどの条件があり、管理権原者による申請と消防署の検査を経て判断されます。認定による免除期間は3年以内です。

ただし、特例認定は消防設備点検を免除する制度ではありません。認定を受けている建物でも、消防用設備等の点検・報告は引き続き必要です。

点検の見積りを依頼する前に確認したいこと

点検を依頼する際は、金額とあわせて、どの点検・業務が含まれているかを確認しましょう。

  • 消防設備点検と防火対象物点検のどちらが含まれているか
  • 建物全体と各テナントの、どこまでが点検対象か
  • 報告書の作成や消防署への提出が含まれているか
  • 点検で不良が見つかった場合、修理・交換費用は別途となるか

相談時には、建物の所在地、用途、階数、図面、過去の点検結果報告書、消防署からの指摘書類などをご用意いただくと、確認を進めやすくなります。

消防署から「防火対象物点検の報告が必要」と言われた場合は、通常の消防設備点検の報告書で代用できない点にも注意してください。

名古屋・愛知の消防設備点検・改修は消防設備工事PROへ

消防設備工事PROでは、名古屋市・愛知県を中心に、消防設備点検や、設備の修理・交換・改修工事のご相談を承っています。

「点検で誘導灯や感知器の不良を指摘された」「消防署から設備の改善を求められた」「現在の点検内容を確認したい」といった場合は、点検結果報告書や指摘書類を添えてご相談ください。

建物の利用状況や設備の状態を確認し、必要な対応をご案内します。ご相談・お見積りは無料です。

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