消防設備等の種種類 | 設備 | 屋内消消火栓 | スプリンクラー | 消火活動上必要な施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防法施行令 | 第11条 | 第12条 | 第28条 | 第29条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
防火対象物 | 設置基準 | 一般 | 地階・無窓階 又は4階以上 | 一般 | 地階・無窓階 | 4階以上 10階以下 | 地階を除く 階数が11階以上 | 11階以上の階 | 排煙設備 | 連結送水菅 | |||||||||||||||||||||||||||||
項別 | 特定 | 防火対象物の用途等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | イ | 〇 | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 | 延べ面積500㎡以上[1000](1500) | 延べ面積100㎡以上[200] | 指定可燃物を危険物の規制で 定める数量の七五〇倍以上貯蔵し、又は取り扱う防火対象物 | 床面積600㎡以上 ※1 ※2 | 床面積1.000㎡以上 ※3 | 床面積1.500㎡以上 ※3 | 全て※5 | 全て※5 | 指定可燃物を危険物の規制で 定める数量一〇〇〇倍以上貯蔵し、又は取り扱う防火対象物 | 舞台部床面積 500㎡以上 | 1.地階を除く階数が7以上のもの 2.地階を除く階数が5以上の建築物で、延べ面積が六〇〇〇㎡以上のもの 3.道路の用に供される部分を有するもの | |||||||||||||||||||||||||
ロ | 〇 | 公会堂又は集会場 | 700[1400] (2000) | 150[300] (150) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | イ | 〇 | キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに 類するもの | 平屋建以外 6.000※1 | 1.000 | 1.000 | 地階又は 無窓階1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ロ | 〇 | 遊技場又はダンスホール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハ | 〇 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法則(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規制する性風俗関連特殊営業を営む店舗(二並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに揚げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして省務省令で定めるもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 〇 | カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。) において客に利用される役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | イ | 〇 | 待合、料理店その他これらに類するもの | 1.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロ | 〇 | 飲食店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 〇 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | 平屋建以外 3 3.000※1 | 1.000 | 地階又は 無窓階1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | イ | 〇 | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの | 平屋建以外 6.000※1 | 1.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロ | ー | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 |
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